ハンザワブログ

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相続手続きで必要な書類まとめ。それぞれの書類の内容を説明

相続関連の必要書類

こんにちは!ハンザワです。
本日は相続関連の記事です。相続の手続きを進めて行くと、色々な必要書類が出てきます。今回の記事では、相続手続きでの「公的な必要書類(証明書類)」の内容について書かせて頂きます。

日常生活では触れることがなく、意外と知らないものも多いと思いますので、ぜひ参考にしてください。

【※初めに】必要書類・証明書類取得にあたっての注意事項

まずは、各必要書類・証明書類を取得するにあたって、共通の注意事項から説明しておきます。

有効期限の確認

各種証明書類には「有効期限」が設けられているわけではありませんが、提出先によっては「発行日から〇ケ月以内」の提出を求められることがあります。

有効期限が特に設けられていない提出先もありますが、短いところで3ケ月、おおよそ6ヶ月以内の証明書類であれば有効な提出先が多いです。事前に確認しておいた方が良いでしょう。

ハンザワは1つの金融機関のみ3ケ月以内の証明書類の提出をお願いされました。

原本還付が可能かどうかの確認

多くの金融機関では戸籍謄本類のコピーを取って原本は返してくれます。ただし、必ず原本を提出しなくてはいけないので、複数の金融機関の手続きを並行して進める場合は、手続の順番を決めておく方が良いでしょう。

証明書類の取得にも手数料がかかりますのて、複数取得すると結構な金額になります。原本還付が可能な場合はしてもらって、使いまわす方が良いでしょう。

必ず証明書類提出先には原本を還付して欲しい旨を伝えましょう。伝えないと原本をそのまま使われてしまうこともあるので注意が必要です。

また、法務局手続きでは「必ず原本を提出して下さい」という内容のものもありますので、事前に確認しておくことをおすすめします。

戸籍謄本について

相続手続きでは、故人の出生~死亡までの連続した戸籍謄本が必要になります。故人の戸籍謄本については、下記の記事で詳しく書きましたのでご参照ください。

また、相続手続きでは相続人全員の戸籍謄本も必要になってきます。相続人については、現在の戸籍のみで大丈夫です。

なぜ必要になるかというと、相続人であることを確定するためには生存していることを確認しないといけないからです。

故人の出生から死亡までの戸籍によって、故人の子どもである事が判明しても、今現在でも存命であるとは限りませんからね。

印鑑証明書について

金融機関宛提出の所定の用紙には、全て相続人の実印を押印します。

前職(銀行員)として働いていた時はよく、「亡くなった人の印鑑がありません。」と言っている人がいました。今回のハンザワ家の相続手続きでも、母が「おじいちゃんがどの印鑑を使っていたか分からない」なんてことを言っていましたが、亡くなった本人の印鑑は一切使いません。

あくまでも、相続人の手続きとなるので相続人の印鑑が必要になってきます。そこで、相続人の印鑑の証明と確認のために「印鑑証明書」が必要になるのです。

印鑑登録について

印鑑証明書を発行するためには、当たり前ですが「印鑑登録」が必要になります。相続手続き以外に印鑑証明書を使う場面は、自宅の購入や売却、ローンを組む時、自動車購入の時、保証人になる時等々あります。

特別な手続きの時にしか印鑑証明書は使わないので、馴染みがない人も多いかと思います。

印鑑登録する際には本人が行く必要があったり、代理人が登録申請する時は一旦自宅宛てに郵送して本人確認をしてから登録したりと、所定の手続きが必要となります。

もし、印鑑登録をしていない場合は、相続手続きを進めるために印鑑登録手続きからしなくてはいけないので、役所で確認が必要です。

最近では、休日に窓口が開いている役所のサービスステーション等もあるので、利用時間等を事前に確認することをおすすめします。

印鑑登録証について

印鑑証明書(正式には印鑑登録証明書)を発行する際には、「印鑑登録証」というカードが必要になります。(最近では、マイナンバーカードで発行できる自治体もあるようです。)

この印鑑登録カードは、実印を印鑑登録した際に作ってもらえますが、キャッシュカードと同じような形状のものになります。

役所の窓口での発行の際や、証明書発行機等があればそちらでも使うことができますし、自治体によってはコンビニのマルチコピー機でも発行できます。(この場合は印鑑登録証ではなく、マイナンバーカードが必要なようです)

ハンザワの自治体では、コンビニ発行は対応していないので普通に役所で発行してもらいましたが、コンビニ発行できるのは便利で良いすね。

印鑑証明書はそんなに頻繁に使う場面がありませんが、マインバーカードがあればこういった場面でも活躍してくれるんだなと感じました。

住民票について

住民票(故人の除票)については、不動産の相続登記手続きの時に必要になりました。

故人の最後の住所地を確認することで、登記名義人本人が亡くなったと判断します。また、不動産の登記簿上の故人と戸籍上の故人が同一である事を証明するためにも必要になります。

戸籍謄本には住所が載っていないため、住民票で住所の確認をして、除票で一致しなければ戸籍の附票が必要になってきます。

本籍と最終住所地が異なる場合は本籍地記載の住民票が必要となりますので注意しましょう。

また、不動産を相続する人の住民票も必要になりますが、住民票コードが分かる場合は省略可能な書類になります。不動産を相続する人の正確な住所を不動産登記に記入するために必要となります。

固定資産評価証明書について

固定資産評価証明書についても不動産の相続登記手続き(登録免許税の計算)の際に必要になりました。日本では4月に年度が変わりますので、新しい年度の証明書取得を希望する場合は4月以降に発行できます。

不動産の登記簿謄本について

不動産の登記簿謄本については、法務局で取得します。

家屋番号、土地の所在や面積等を正確に記載する際に必要になります。法務局に提出する申請書には、不動産番号が分かればその他の情報の記載は省略可能です。

また、遺産分割協議書を作る場合にも、不動産の情報について記載しますので、不動産の登記簿謄本は必要となります。

ハンザワは、法務局のホームページよりネットで取得しました。(余談ですが法務局のサイトは決してわかりやすいとは言えず、手間取る人も多いでしょう。)

最後に

今回まとめたこれらの相続関連の必要書類・証明書類については、役所に行った際にまとめて取得しておくと相続手続きが楽になります。

何度も役所に足を運んだり、郵送手続きとなるとそれぞれに申請書類を準備しなくてはなりませんからね。また、郵送の場合は手数料分の「定額小為替」をゆうちょ銀行で発行する必要があるため、その都度発行手数料がかかってきます。

効率よく相続手続きを進めるためには事前に必要書類をきちんと調べて、何に必要かを考えながら複数の提出先に使いまわすのが一番でしょう。

それでは!