ハンザワブログ

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相続手続きでは必須!戸籍謄本の取得・入手方法まとめ

戸籍手続き

こんにちは!ハンザワです。
相続の手続きと切り離せないのが、「戸籍謄本」です。銀行の相続関連手続きでは、必ず戸籍謄本を求められます。また、不動産関連の相続手続き(相続登記)の際にも必要になります。

今回の記事では、「故人の死亡の事実」「相続人」を確認するための、公的な書類である戸籍謄本について記載します。ぜひ参考にしてください。

相続手続きで必要な戸籍謄本とは?

銀行や不動産関連で相続手続きをするためには、故人が生まれてから亡くなるまで、連続した戸籍謄本の取得が必要となります。

ゆうちょ銀行に限っては、結婚してから亡くなるまでの戸籍謄本でも大丈夫でしたが、他の銀行では生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本が必要です。

なぜ、出生から死亡まで連続した戸籍謄本が必要かというと、相続人を確定させるためです。

もしかしたら、他の相続人が知らなかった「子ども」が、婚姻や転籍等によって除籍されたケースもあります。「子どもの情報」を確定させるため、漏れがないように遡って確認する必要があります。

戸籍謄本は、新しい戸籍に変わる時に、古い戸籍謄本に載っている情報が全て移るわけではないため、連続した謄本を集めて遡っていく必要があるのです。

原戸籍(はらこせき)とは

「改製原戸籍=はらこせき」と呼ばれる古い戸籍謄本を役所で取得する場合は、かなり時間がかかります。

今の戸籍謄本は全てデータ化されて文字も印字されたものになりますが、昔の謄本(原戸籍)は全て手書きの文字になります。ハンザワが実際に取得した時も、古いデータを取り出すためなのか、かなり時間がかかりました。

昔は家督制度で基本単位は「家」だったのが、今は「夫婦」の単位に変わり、戸主の欄が廃止され、筆頭主の欄が新設されています。

実際に謄本を遡っていくと、戸籍法の改正に伴って一人の人の一生を遡って紐解いていく感じがして面白かったですね。

戸籍謄本の取得・入手場所

戸籍謄本は、故人の最後の本籍地の役所で取得・入手します。もし、過去に本籍地を移している場合は、遡ってそれぞれの役所で戸籍を取得・入手していく必要があります。

戸籍を取ると「改正」「転籍」「婚姻」の記載があるので、戸籍を追っていくと良いでしょう。古い戸籍になると、「分家」「家督相続」「廃家」等が原因で戸籍が新しく編製されている場合もあります。

少し面倒ですが、順に本籍地を追って、除籍謄本を取得していきましょう。

故人の本籍地が遠方の場合の対応について

戸籍謄本を遡っていくと、本籍地が遠方にあった場合も想定されます。その場所まで行って戸籍謄本を取得・入手することも可能ですが、郵送で戸籍謄本を取り寄せることもできます。

戸籍謄本取得に必要な手数料は定額小為替を郵便局で購入し、依頼書面と切手を添付した返信用封筒に入れて送付します。

これらの手続きの流れは役所で教えてもらえますが、念のため本籍地のある役所に問い合わせておく方が無難でしょう。

郵送手続きで、記載漏れ等の不備があると受け付けてもらえずに返却されてしまうこともあるので、誤りがないように気を付けましょう。

故人の本籍地が分からない場合

故人の本籍地が全く分からない場合は、先に本籍地記載の住民票をとります。このように本籍地を確定しながら過去のものを遡っていく作業は結構大変です。

本籍地の異動が少なく、婚姻も一回であれば戸籍謄本の取得もそこまで大変ではないでしょう。しかし、転籍や婚姻歴が複数回ある場合は戸籍の枚数が増えますので、遡るのも容易ではありません。

人によっては必要書類の中で戸籍謄本の取得が一番手間と時間がかかるものになりますので、心づもりをしておく方が良いでしょう。

銀行で言う「除籍謄本」

これは、ハンザワの前職である銀行でのあるある話なのですが、銀行で相続手続きを行なう時や相続人へ必要書類を案内する際に「除籍謄本」と言っていました。

この「除籍謄本」は「被相続人の死亡の記載がある謄本」の事を指していますが、正式は除籍謄本の意味とは大きく異なります。

役所が使う除籍謄本の意味とは

戸籍謄本に記載されている人が一人ずつ抜けていき、最終的に誰もいなくなった状態に至ると、その戸籍は閉鎖され戸籍簿から削除されて除籍簿へ移ります。

これを役所等では「除籍謄本」と呼びますので、金融機関が指している除籍謄本と意味が異なる場合があるので注意が必要です。

どちらにしても、相続手続きの際には「被相続人の死亡の事実」が確認しなければならないという事が大前提となります。

戸籍謄本を取得できる人について

また、先ほどから述べている「戸籍謄本」については、当然ですが誰でも取得できるものではありません。

戸籍謄本を取得できるのは、戸籍に記載されている人・その配偶者、直系尊属、直系卑属となります。ただし、子や孫・祖父母であっても戸籍謄本等で関係性が不明な場合には関係の分かる戸籍謄本が必要になります。

関係性が証明できない場合や代理人の場合には「委任状」が必要になるため、事前に誰が取得するかも決めておく必要があります。

子どもでも姓が変わっている場合には証明が必要になりますので、説明がきちんとできる公的な書類の準備が必要になります。

故人の戸籍謄本と取得する本人の戸籍謄本があれば親子関係の証明ができるので問題ないです。また、請求の際には使用目的も問われるので請求用紙に記載します。

最後に

今回は戸籍謄本の取得について記載しましたが、戸籍謄本一つを取得するだけでも多くの確認事項が必要です。また、聞きなれない言葉ばかりで、嫌気が差す人も多いでしょう。

色々と意味を知ったうえで取得した方が手続をするうえでもスッキリしますので、興味のある人は、さらに勉強してみると良いでしょう。

それでは!