ハンザワブログ

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相続登記は絶対に必要?基本的な流れを、まとめて説明!

相続登記

こんにちは!ハンザワです。
本日は相続関連の記事です。相続登記(故人が所有していた不動産の名義変更)の基本的な流れについてについて書かせて頂きます。

相続登記は金融機関の手続きと同時進行でも問題ありませんが、戸籍謄本等の必要書類を使いまわすのであれば、金融機関手続きが終わってからでも良いでしょう。

相続登記とは?絶対に必要?

相続登記とは、「相続した不動産の名義変更を行なう手続き」で、法務局に対して行ないます。なお、相続登記は現在のところ義務ではありません。

建物新築等の物理的な登記は義務ですが、相続登記のように建物はそのままで権利関係のみ変更する登記は任意なのです。

ただし、所有者不明の土地が日本全国でたくさんあり、社会問題になっています。そのため、今後法改正で2020年以降に相続登記は義務化されていく方針です。(必ず相続登記が必要になる予定!)

今後の動向に注目が必要です。

相続登記をしないと、どうなる?

繰り返しますが現在、相続登記は義務化されていません。しかし、相続登記をしない場合は不都合が生じる場合があります。

それは時間がたってしまうと、手続きが大変になることです。故人名義のまま放置してしまうと、さらに相続人が死亡した場合、権利関係者が多くなり手続きが困難になってしまうのです。

相続登記の基本3パターン(遺産分割方法)

相続登記は基本的には下記の3パターンとなります。

①遺産分割の話し合いで分ける(基本は一人が相続)

相続登記をするためには「遺産分割協議書」が必要になります。(但し、相続人が一人の場合、遺産分割協議書は不要)

そのため、遺産分割の話し合いで遺産分割協議書を作ることが必要です。

なお、不動産の相続人(名義人)は一人にするのが基本です。不動産を共有名義にしてしまうと、何をする際にも全員の同意が必要で揉め事に発展するリスクがあるためです。

②遺言の内容に従う

故人が生前に遺言を残している場合は、その遺言の内容に従って相続登記を行います。

相続人の間で利害関係が生まれる話し合いが発生しないため、一番スムーズなケースかも知れませんね。

③法定相続分で分ける

とりあえず法定相続分で分けて相続登記を行う方法です。①との違いは、遺産分割協議の必要がないところです。

相続人全員の仲が良く、登記後すぐに不動産を売却予定等がある場合や、遺産分割協議書作成の手間を省きたい場合に限られる方法ですね。

申請は相続人の代表者1人でも可能ですが、申請人にならなかった相続人についても不動産の名義人になります。

なお、登記完了後に渡される「登記識別情報」は申請人だけに交付されるため、相続人全員が申請人になるのが良いでしょう。

相続登記の諸費用

以下では相続登記にかかる諸費用について説明します。

登録免許税

登録免許税は、固定資産評価証明書(役所発行)に基づいて自分で計算します。

「不動産の固定資産税評価額×0.4%」が登録免許税となります。3万円以下の場合は収入印紙で納付が可能ですが、基本は金融機関を通じて現金納付します。

納付書は、法務局か金融機関の窓口でもらえます。金融機関でも歳入代理店のみ受付可となっているので事前に確認しておきましょう。(とは言っても、小さい金融機関でもたいていの場合受付しています。)

郵送申請の場合の諸費用

相続登記関連書類を法務局の窓口に直接提出せず、郵送で手続きする場合には郵送の諸費用がかかっています。郵便種別にもよりますが、おおむね1,500円~3,000円くらいになります。

必要証明書類の発行手数料

金融機関の手続き以外で必要になる書類が、「故人の住民票の除票」「不動産を相続する人の住民票」「固定資産評価証明書」「対象となる不動産の登記事項証明書」になります。それぞれに発行手数料が必要になります。

相続登記は自分で手続きできるのか?司法書士に頼む?

ハンザワ家が相続手続きをした際は「自分達で遺産分割協議書を作成して、郵送申請」しましたが、多くの家庭ではこれらの手続きを、司法書士に頼むケースが多いようです。

専門的な内容になりますので、ご自身で進めることに不安を感じる場合は相談された方が良いかと思います。

一般的に司法書士への報酬は5万円~10万円になるようで、不動産の内容によって金額は異なってくるようです。

場合によっては10万円を超えてくることもあるそうなので、費用面含めて検討した方が良いでしょう。

相続登記の手続きの流れ

下記が、相続登記の手続きの流れです。

  1. 法務局ホームページで「登記申請書」をダウンロード
  2. 登録免許税納付(3万円以下は収入印紙購入)
  3. 「登記申請書」と「登録免許税納付用台紙に領収書添付(収入印紙台紙に収入印紙貼付)」をホッチキスで止めて綴り目に1か所契印を押印。台紙はA4白紙で可。
  4. その他必要書類の準備
  5. 提出(窓口、郵送、オンライン)
  6. 登記完了後、「登記完了証」と「登記識別情報通知」を受け取る(2週間前後)

法務局のホームページについて(愚痴)

正直なところ、法務局のホームページは見にくくて分かりにくいです。何度もあっちへ行ったりこっちへ行ったりで、サイト自体の形式が古いです。

仕方がないのですが、法務局のサイトを見るだけでハンザワは疲れてしまいました。

説明書きも分かりにくいので、必要書類が何なのかが分かりにくかったです。一覧にしてくれると分かりやすいのになぁ・・・と感じました。

最後に

普通の不動産登記手続きですら慣れない人も多いのに、相続登記となるとハードルが高いと感じる人も多いでしょう。

でも、やってみると案外できるものですよ。興味がある人・お金を節約したい人はぜひチャレンジしてみてください。

それでは!