ハンザワブログ

元銀行員が資産運用・転職・ダイエット・商品レビュー・時事ネタ等について語ります

一般家庭でも、相続時に遺産分割協議書は作るべきか?

遺産分割協議書

こんにちは!ハンザワです。
本日は相続関連の記事です。故人の遺産内容が把握ができた段階で、具体的な遺産の金額(評価額)が分かることになります。

相続人の間でどのように遺産分割をするのかを協議するのですが、その協議内容について「遺産分割協議書」という書面で残すか残さないかを決めましょう。

※本記事はハンザワの実録を元に記載させて頂いております。専門的な内容を書いている訳ではありませんが、庶民目線の内容になるので、どなたかの参考になれば幸いです。

遺産分割協議書とは何か?

「遺産分割協議書」と言っても、具体的にどのようなものなのか知らない人が大半だと思います。

簡単に言うと、「故人の遺産を相続人でどのように分割するか協議した内容を、書面として残すもの」になります。家族の話し合いの議事録みたいなものですね。

相続人の間でトラブルが起きそうな場合に、証拠書類として書面に残すケースが多いようです。ハンザワ家の場合は、高齢の祖母がお金に細かい人なので、後々の事を考えて、遺産分割協議書を残しておいた方が良いだろうという判断になりました。

例えば、祖母が認知症になってしまうリスクもあるので、お金の事についてはきちんと証拠を残しておいた方が間違いないだろうと考えたからです。

相続人間でも、様々なケースや事情が想定されると思いますが、書面としてきちんと残しておく事でお互いがすっきりするのであれば作っておいて損はないと思います。

遺産分割協議書を作成するか否か

日本では遺産分割協議書をきちんと作るのは少数派で、多くの相続人はわざわざ作らないようです。相続手続きのために行った銀行で窓口の人も、「ほとんどの方は作りませんけどね。」と言っていました。

しかし、ハンザワ家の場合は前述の理由で作ることにしました。

ただ、銀行へは相続発生の連絡は既にしており、具体的な手続を進めている途中で遺産分割協議書を作るという話になったので、再度銀行へ遺産分割協議書を作ることになった旨を、連絡しなければなりませんでした。

金融機関に連絡する前に、遺産分割協議書を作るかどうか決めよう

金融機関によっては、遺産分割協議書の有無で必要書類が変わってきますので、途中で作成の意思が変わると、再度書類をもらいに来店したり、書類を郵送してもらう必要があります。

遺産分割協議書があれば書面に書く分量が少なくなる金融機関もあるので、作成するかどうか決まっていない場合は、金融機関に問い合わせた際に確認しておく方が良いでしょう。

可能ならば、金融機関への連絡の前に、遺産分割協議書を作るかどうかを決めることを、おすすめします。

遺産分割協議書は専門家への作成依頼が必要か?

「遺産分割協議書なんて作成が難しそうだし、専門家がやるものなのでは・・・」と考える人も多いと思いますが、遺産分割協議書は自分でも作れます。

遺産分割協議書を作るためには相続に関する特別な資格等は必要なく、誰でも作ることができるのです。

相続人の間で現時点で相続トラブルがないケースであれば、自分達で遺産分割協議書を作成することをおすすめします。(専門家に依頼すると、費用がかかりますからね。)

遺産分割協議書はどのように作るのか?

ハンザワは前職(銀行)では、遺産分割協議書に関わることが多かったため、言葉の意味は知っていたのですが、実際に自分が遺産協議書を作るとなると作るとなると戸惑いました。

本屋に売っている「相続対策本」にも遺産分割協議書の書き方について詳しく載っていますが、ネットで検索すれば山のようにサンプルが出てきますし、フォーマットを無料ダウンロードできるサイトがいくつもあります。

最低限の必要事項さえ漏れていなければ正式な書類として認められますので、ネットで見た内容に従って、好みの形式に自分で文言等をアレンジして作成するのが良いでしょう。

遺産分割協議書には、どんな内容を書くのか?

遺産分割容疑所に必ず必要になる内容は、以下です。

  • 「遺産分割協議書」と記載した、明確なタイトル
  • 被相続人の情報(最終住所と本籍地、氏名、死亡日)
  • 故人の氏名、死亡日と前書き
  • 誰がどの遺産を相続するか(通常は年長者から順に記載)
  • 遺産の記載が終われば債務について
  • 「後日判明した遺産」についてどのようにするのか
  • 作成年月日
  • 相続人全員の住所、氏名を記載の上、実印を押印

必須項目は以上となりますが、複数枚になる時は製本テープで製本し、表紙と裏表紙に割印を押します。

また、その他必要になる内容は追記していく形になります。例えば、分割した預金を誰がどのように振り込むか、手数料は誰が負担をするか。利息や配当金はどうするか等です。細かいことなのですが、きっちり決めておく方が良いでしょう。

残高証明書と遺産分割協議書について

遺産分割協議書を作成するにあたって、金融機関で死亡日時点の残高証明書を発行してもらう必要がある場合もあります。

発行手数料は金融機関ごとに異なりますが1,000円前後です。特に、明確な金額を遺産分割協議書に記載する場合には必要になってきます。

遺産分割協議書自体に、明確な金額を記載しなければならないという定めはないようなので、金融機関情報のみを記載する人には必要ないかもしれませんが、相続人間で話し合う際や、通帳が見つからない場合には残高証明書が有効な書類になります。

あくまでも、死亡日時点の残高になるので、死亡日以後にカードの引落しや年金の入金等があれば残高は変動していますので、ご注意下さい。

最後に

「遺産分割協議書なんて仰々しいものは作らない!」という人もいるかと思いますが、ハンザワは作っておくことをおすすめします。相続はお金が絡むため、後々になってトラブルが起きると非常にやっかいです。

きっと故人もトラブルの無い相続を望んでいるはずです。トラブル防止のためにも遺産分割協議書の作成を検討しましょう。

それでは!