ハンザワブログ

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電通、違法残業で罰金50万円の判決。妥当か?安いか?長時間労働の是正のため桜井俊さんを起用

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こんにちは!ハンザワです。
本日は気になったニュースについての記事です。電通の違法残業について、東京簡易裁判所の判決が下されました。判決の内容については、日本の労働基準法の有り方を考えさせられる結果になったと思います。

ニュースの概要

以下が日経新聞のニュースの概要です。

電通の違法残業事件で、東京簡裁(菊地努裁判官)は6日、労働基準法違反罪に問われた法人としての同社に対し、求刑通り罰金50万円の判決を言い渡した。

判決理由で菊地裁判官は、同社社員だった高橋まつりさん(当時24)の過労自殺を踏まえ「労使協定を超える違法な時間外労働で尊い命が奪われる結果が生じたことは看過できない」と指摘。社内で長時間労働が常態化していたと指摘したうえで、「刑事責任は重い」と批判した。

【引用元】電通に罰金50万円 違法残業事件で東京簡裁判決 :日本経済新聞

ニュースに対するネットの反応

ネットでは「労働基準法を違反して、社員をこきつかって罰金50万円はおかしい!」「50万円ではなく50万ドルの間違いでは?桁がおかしい」「もっと厳しい罰にしないと、電通のようなブラック企業が増える」「大企業への罰金だから億単位で取れば良い」等、罰金50万円という判決に対して軽すぎるという意見が大半です。確かにこれほどの大きな事件になって罰金50万円では、疑問に思う人が多いでしょう。

労働基準法に定められた通りの判決ではある

労働基準法では、違法な長時間労働に対する罰則は「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」と定められています。今回の裁判では、社員4名の長時間労働が問われていたため、罰金の上限は120万円。電通にもっと大きな罰金を科すには労働基準法を変えるしかないのです。

慰謝料と罰金は違う

ネットでは「慰謝料は高額になるケースが多いから、罰金はこのくらいで妥当」との意見もありましたが、そんなことはない。社会的な責任を問われて罰せられるのは、あくまで懲役・罰金です。慰謝料が高いから罰金は安くて良いという理論は成り立たない。慰謝料と罰金は分けて考えるべきである。

労働基準法の罰則は今回の事件を機会に見直すべきでは?

長時間労働に対する罰金の上限が30万円では、現実社会と法律がミスマッチしているように思える。電通のケースを考えても、4名の長時間労働の中で残業代が払われていない部分(サービス残業)を計算すると、おそらく罰金の50万円を超えているのではないだろうか。

今回の判決について納得していない国民が多いのならば、労働基準法はもっと厳しくするべきです。「感情で法を変えるな」との意見もあるかも知れないが、では法律はどのようにして決まるべきなのだろうか。国民の意見こそが法律に反映されるべきではないだろうか。

【2017年12月追記】
人気グループ「嵐」の桜井翔さんの父親である「桜井俊さん」が電通の執行役員になるというニュースが報道されました。長時間労働問題で課題となった法令を守る仕組み作りを担当するようです。しっかりとした仕組みが作成されることを期待したいです。

最後に

日本では「文句を言わない」ことが美徳だという傾向がまだまだ強いです。日本人の良いところでもあるとハンザワは思っています。その美徳につけこんだブラック企業が長時間労働・違法残業を社員に行わせることは、ぜひ社会で裁いて頂きたいと考えます。もちろん当人が声をあげることも重要ですが。

それでは!